パートとのダブルワークしている場合の年末調整の時に注意することを解説!

パートとのダブルワークしている場合の年末調整の時に注意することを解説!

パートとのダブルワークしている場合の年末調整の時に注意することを解説!
「ダブルワークでの年末調整で注意することは?」
「手続きはどうやってすればいいの?」

こんな要望にお応えして、今回は複数の収入源のある人に向けの年末調整の方法について紹介していきます。

年末調整をすることで、多く払いすぎてしまった税金や控除対象分が返ってくる場合もありますので、お金を無駄にしないために、きちんとチェックしておきましょう。

目次

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そもそも年末調整の必要性をおさらい

雇われ社員やパートとして働いて給与をもらっている場合、「源泉徴収所得税」という税金が引かれて、所得税を仮払いしている状態となっています。

税金の計算は1月から12月までで計算されて、その年にもらった給料(所得)が確定すると「本来納めるべき税金」が決まります。

なので年末に1年間の所得に対しての税金を計算して、余計に天引きされた分を返す作業が必要になってきます。これを「年末調整」といいます。

1. 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」とは?

パートとのダブルワークしている場合の年末調整の時に注意することを解説!
年末調整の際に必要な書類が2種類あります。
まず1つ目は「給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告」という書類の提出です。
この書類は年末が近づくと、勤め先から配られることがほとんどです。

個人保険に加入がある人の場合、保険料は金額に応じて控除の対象となるので、保険料の払い込み証明書が必要になります。
これは個人で加入している保険会社からの書類となりますので、送られてきたら大切に保管しておきましょう。

対象となる保険料は生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金と社会保険料です。

またこちらの書類では、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続も一緒に行えます。

配偶者控除や配偶者特別控除を受けようと考えている人は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出が必要となりますので、早めに準備が必要です。

2. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは?

こちらの書類を提出することで、扶養している配偶者や親族がいることを勤務先に申し出ることで、控除を受けることができます。

扶養に入る家族が年間所得が38万円以下の場合は、扶養家族の年齢や働き方に応じて扶養控除の対象となり、申告をすれば控除分のお金が返ってきます。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族・同居親族等以外の者 48万円
老人扶養親族・同居親族 58万円

パートの年末調整の手続きは一ヵ所だけ!

お給料を2か所からもらっている場合、毎月の給料から仮払いして引かれている「源泉徴収税額」は、メインの勤め先とそれ以外の勤め先とでは金額が違っています。

税金の仕組み上、メインの勤め先で引かれる源泉徴収税額は、金額を決める表の「甲欄」で算出し、それ以外の勤め先は「乙欄」で算出するという決まりになっています。

メインを記載できるのは1つだけなので、メインとなるお仕事先で年末調整の用紙を出しましょう。

年末調整をスムーズに済ませるためも、職場の上長にメイン以外の仕事もしている旨をきちんと報告しておきましょう。

そもそも所得税の仕組みはどうなっている?

では次に、所得税がかからずに働ける金額上限についてみていきます。

扶養内で働くには月いくら迄の収入に抑えるべきか、きちんと把握しておきましょう。

1. 所得税がかかるのは103万より多く稼いだ時

通常働いて報酬額から様々な経費を引いた金額が所得として計算されます。

所得金額に応じて、税金が確定しますが、給与所得控除と基礎控除で103万あるので、最低でもこの金額を超えたときに税金がかかってきます。

2. 配偶者特別控除は201万円まで

配偶者特別控除は一定の条件を満たすと、201万円まで控除が認められる制度です。

妻の年収が150万円を超えても201万円までは、夫の収入等と妻の所得額に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられます。

ただし、夫の所得が一定の範囲(年間の合計所得金額が1,000万円 ※給与収入のみの場合、年収1,220万円)を超える場合には適用されません。

これにより、扶養に入っている妻の場合、「年収150万円」「年収201万円」を意識して働く必要があります。

パートやバイトの収入を月収を約8万5,000円までに抑えていた人は12万5,000円以内に抑えて仕事をすれば控除対象となりえます。

確定申告は本業・副業合算で計算します!

年末調整は1ヵ所でしかできませんが、本業・副業合算しても多く払いすぎている場合に、確定申告をすれば払いすぎた税金は戻ってきます。

ですので、本業・副業分の所得がすぐに計算ができるよう、給与明細の控えをそれぞれ用意しておきましょう。

源泉徴収票は本業のものも副業のものも必要です!

また、控除の計算等により払いすぎた源泉徴収税額が返ってくる場合もあるので、源泉徴収票は本業だけでなく副業分も必要になります。

なので、確定申告まで大事にとっておくようにしましょう。

ダブルワークをしている場合、メインの働き先で一ヵ所で年末調整されても、パート先で1ヵ所で年末調整してもらえないことも多いです。
自身で確定申告に備えて源泉徴収票はとっておきましょう。

確定申告はお早めに

確定申告の期間は例年2月15日から3月15日までの1ヶ月間で、2020年は2月17日(月)から3月16日(月)の予定です。

修正が必要な場合にも備えて早めに申告できるよう、今から準備しておきましょう。

確定申告の期間が過ぎてからの申告はできないです。
ですので、事前の準備と修正などの必要に備えて、余裕を持った申告を心がけましょう。

まとめ

では今回は複数の収入源のある人に向けの年末調整の方法について紹介してきました。

年末調整と確定申告をきちんと行えば、余計に支払ったお金がある場合は返ってくる可能性が高いです。

まずは確定申告に向けて、すぐに所得の計算ができるよう源泉徴収票や1年間で使った経費などの必要書類を揃えておきましょう。

正しく申告し、税金で損をしないよう確定申告をきちんと行いましょう。

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新宮秀也

愛知県出身、京都府在住の36歳。5児の父。 27歳でネットビジネスの世界に飛び込み、30歳で1サイト月3,000万円の収益を達成。翌年にサイトを1.4億円で売却し、リードクリエーション株式会社を設立。現在は大手企業との事業提携により、複数のメディア運営を行う。 休日は子供たちの習い事やスポーツのコーチとして楽しい時間を過ごす。 趣味は漫画、映画、スポーツ。 ▶︎ より詳しいプロフィールはこちら(プライベート写真も公開)
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この記事を書いた人

愛知県出身、京都府在住の36歳。5児の父。
27歳でネットビジネスの世界に飛び込み、30歳で1サイト月3,000万円の収益を達成。翌年にサイトを1.4億円で売却し、リードクリエーション株式会社を設立。現在は大手企業との事業提携により、複数のメディア運営を行う。
休日は子供たちの習い事やスポーツのコーチとして楽しい時間を過ごす。
趣味は漫画、映画、スポーツ。
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