「ダブルワークしているけど、そんなに収入はない。」
「確定申告で税金が無駄に取られて損してしまうことはない?」
「どうやって申告するの?金額のボーダーラインはあるの?」
今回はダブルワークする人が税金で損しないための、確定申告の方法や、考え方などを詳しく紹介していきます。
収入を増やすために働いたのに、余計に税金を支払ってしまうと、結果として働き損になってしまいます。
また、ダブルワークの仕事の種類によっても課税区分が変わってきます。今回は具体的な職種ごとの課税区分についても、わかりやすく丁寧に紹介していきますので、チェックしてみてくださいね!
目次
確定申告をすべき理由とは?
「確定申告」は毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、それにかかる税金を計算して申告することを言います。
本当に収めなければならない税金と、源泉徴収されていた分や予定納税で先に収めていた分の過不足を清算するために行います。
過剰に税金を支払っている場合は、その分が戻ってきますし、不足している分は支払の義務があります。
確定申告では、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は、複式簿記という帳簿のつけ方で帳簿を作成すると、所得金額から65万円を控除することができます。
他にも、3年間は赤字を繰り越せたり、家族に支払った給与を経費に計上することができるというメリットがあります。
白色申告の場合は帳簿が簡易的なものでもいい代わりに、特典となるような控除はありません。
夫の収入によっていくら働けば損がないのかが決まる!
配偶者控除を受けることで節税することができます。
ただし、旦那さんの給与が1000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることはできません。一方で、1000万円以下の場合は配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受ける場合は、ダブルワークで働いた給与額が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
なので、旦那さんの給与額が1000万円を超える場合は、103万円以下の所得であっても控除は受けれないので、より多くの所得を稼いだ方が良いです。
逆に旦那さんの給与額が1000万円以下の場合は、103万円以内に所得を抑えるべきだといえます。
これが確定申告のときの所得分類だ!
では次に、確定申告の際に分類される所得区分について詳しくみていきましょう。
確定申告の際に、申告する所得分類は10種類あります。給与所得、雑所得、利子所得など様々な所得に分類されます。
当然ですが所得が多ければ多いほおど、収める税金額も増えます。個人事業主・フリーランスの場合は、先に売上から源泉所得税が差し引かれている場合があります。
所得をきちんと分類して申告することで、結果として節税できるパターンもあります。
こちらが税金の種類の一覧表です。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
利子所得 | 公社債・預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式・出資の配当等 | 収入金額-負債利子 =配当所得の金額 |
不動産 所得 | 地代・家賃・権利金等 | 収入金額-必要経費 =不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 =事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料等 | 収入金額-給与所得控除額 =給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金・一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 =退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った所得 | 収入金額-必要経費-(特別控除額)=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 総合課税・分離課税 | 課税区分により異なる |
一時所得 | クイズの賞金・満期生命保険金等 | {収入金額-必要経費-(特別控除額)} × 1/2=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金・原稿料等、 他の所得に当てはまらない所得 | 次の 1.と 2.の合計額
|
以上が所得の種類です。
ここからは、よく質問に上がってくる所得の種類を取り上げて説明してきますので、参考にしてくださいね!
事業所得にはこんな仕事も含まれる!
自身で事業をしたことで生じる所得が事業所得ですが、フリーランスのクラウドソーシングなどで得た報酬もこの事業所得に当たります。
ダブルワークでクラウドソーシングで仕事をして報酬をもらった人は、事業所得で申請しましょう。
その仕事!雑所得にしてしまうと損です!
フリーランスの仕事は事業所得で青色申告すると令和2年以降は55万円の青色申告特別控除を受けられます。
ダブルワークで赤字が出た場合、確定申告をしたほうが節税になることがあります。ただし雑所得で申請する場合は青色申告での特別控除の対象外なので、仕事の種類に応じてきちんと申告しないと損をしてしまいます。
雑所得の税金で損をしたくないなら!
所得控除を受けられる税金額は、所得の種類によって異なります。
雑所得として申請すると所得控除が受けれないので、他の所得に該当する場合は、雑所得以外の区分で所得申請した方が余計な税金を支払わなくてすみます。
青色申告の事業所得で申請するは、給与所得との「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は、所得税などの税負担を抑えられるなどのメリットがあります。
副業がこの分類の仕事なら
先にも少し触れましたが、仕事の種類によって課税対象の仕方が違います。
一つずつ詳しくみていきましょう。
もう1ヵ所でお仕事―アルバイト・パート
ダブルワークでアルバイト・パートをする場合、年間の給与が20万円以下であれば申告の必要はありませんが、20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
ただし、1年間で22万円の報酬を得ていたとしても、辞書の購入で3万円の経費を使っていれば、所得は19万円ですので確定申告は不要です。
ダブルワークがアルバイトやパートの場合は、どちらも「給与所得」となり、両方を合算した金額から給与所得控除を引いた金額が所得金額として課税対象となります。
おうちでお仕事ークラウドソーシング・内職
次に、インターネットで仕事を請け負うクラウドソーシングや内職で得た報酬は、「事業所得」として申請します。
事業所得を青色申告しているなら、青色申告特別控除が適用されます。
なので給与所得との「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は、所得税などの税負担を抑えられる点が異なります。
投資のお仕事ー株式・FX・暗号通貨
次に仮想通貨や株式の配当所得は「雑所得」になります。売上から経費を差し引くことはできますが、青色申告はできません
メインで働いている先がある場合は年20万円以上、無い方は年38万円以上の収入を得た場合に税金が発生するのは同じです。
ですが、FXと仮想通貨では税金の仕組みが大きく違います。
FXの場合は申告分離課税と仕組みになり、どれだけ利益を上げようと税率は変わらず20.315%と一定の上、貰っている給料の税金に影響を与えることはありません。
仮想通貨の場合は総合累進課税という仕組みが適用されるので、利益を出すほどに税率は上がり最大55%もの税が発生します。
またこれは給料側の税率にも反映されるので、仮想通貨で利益を上げるほど給料側の税金も上がります。
ネットでお仕事ーアフィリエイト
アフィリエイトの場合は、「事業所得」か「雑所得」のいづれかに分類されます。
「アフィリエイト収入-必要経費=アフィリエイト所得」として計算する方法で所得の算出を行います。
事業所得も必要経費も算出方法は同じで、必要経費として計上できる経費も同じなため、どちらでも大丈夫です。
ただし青色申告で申請をする場合は、損失の繰り込しや特別控除額も受けれるので、事業所得として申告した方が節税になります。
資産でお仕事ー不動産賃貸業
不動産経営の場合も、年間の収入から経費を差し引いたものが所得金額となります。不動産所得も青色申告できます。
不動産所得にあたるのは次の3つの所得です。
- 土地や建物など、不動産の貸付けで得られる所得
- 地上権など不動産にまつわる権利の設定や貸付けで得られる所得
- 船舶や航空機の貸付けで得られる所得
ですので不動産賃貸業で所得が発生した場合は、不動産所得の計算方法で不動産所得を算出し、申告します。
ダブルワークは合算しておくことが大事!
いづれにせよメインで働く場所があり、もう一つ収入源のある人は両方の所得を合算した金額から給与所得控除を引いた金額が所得金額として課税対象となります。
合算の金額で税額が決まるので、源泉徴収票をもらったり経費となった伝票や領収書をきちんと保管しておきましょう。
まとめ
では今回は、ダブルワークをしている人に必要な確定申告について紹介してきました。
どんなダブルワークをしているかによって、税金の申告方法が変わってきます。現在ダブルワークしている人も、これから始める人も事前に確認しておくことで、税金で損することを防げます。
今回紹介した収入源で所得がある場合は、収入と経費をきちんと計算することで、青色申告をする場合は特別控除を受けることができます。
いづれにせよすでにダブルワークで収入源のある人は、1年間で発生した所得や経費を正しく申請できるよう準備しておきましょう。
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新宮秀也
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